・・・・  規  約  ・・・・・



第1章 総 則
第1条 (名 称) 本協会は四日市市文化協会と称する。
第2条 (所在地) 本協会の事務局を、四日市市内に置く。
第3条 (目 的) 本協会は四日市市における市民の文化・芸術活動の向上充実を図り、文化・芸術団体の健全な発展と楽しい 文化・芸術活動のできるまちづくりを目的とする。
第4条 (事 業) 本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、各種文化事業の企画運営。
2、文化団体の交流、育成及び文化活動への協力支援。
3、文化出版物の発行。
4、文化施設の保存や拡充の促進運動。
5、地域文化活動に関する調査研究。
6、国内及び国際文化交流の促進。
7、文化活動を通じて福祉に貢献する。
8、文化講演会等の開催。
9、その他本協会の目的達成に必要な事業。
第5条 (会 員) 本協会の会員は次のとおりとする。
1)正 会 員 : 文化活動をする団体及び個人
2)賛助会員 : 本協会の活動を援助する法人及び個人
第6条 (入 会) 本協会に入会を希望する者は、入会申込書を理事長へ提出し、理事会の承認を得ねばならない。
第7条 (退 会) 協会活動を継続しがたい事由を有する団体及び個人は、退会届を理事長へ提出する。
本協会の目的に反する行為のあったときは、退会を求めることが出来る。
第8条 (部 門) 本協会に次の部門を置くことが出来る。
1、文 芸(俳句・短歌・川柳・散文・評論 など)
2、美 術 I(絵画・書道・写真・映像・グラフィックデザイン など)
3、美 術 II(彫塑・工芸・スペースデザイン など)
4、邦 楽(筝曲・三絃・尺八・詩吟・剣詩舞・民謡・長唄・端歌・小唄・大正琴・現代三味線 など)
5、洋 楽 I(合唱・声楽・オペラ など)
6、洋 楽 II(吹奏楽・軽音楽・民謡音楽 など)
7、洋 楽 III(器楽・管弦楽・リトミック など)
8、演 劇(現代演劇・ミュージカル・ニューウェイヴ など)
9、舞 踊 I(日本舞踊)
10、舞 踊 II 創作(創作舞踊)
   舞 踊 II 日本民踊(日本民踊)
11、舞 踊 III(洋舞・バレエ・民族舞踊 など)
12、芸 能(歌謡・落語・演芸など)
13、生 活 文 化 I(茶道・煎茶・盆石・華道・香道 など)
14、生 活 文 化 II(盆栽・菊花・山野草・園芸・水石・フラワーデザイン など)
15、歴 史 文 化 (郷土史研究・文化財保存 など)
16、伝 統 文 化 (能楽・狂言・雅楽・浄瑠璃 など)
17、趣 味 教 養 (囲碁・将棋・カード・人形・着付け・料理・芸術鑑賞など)
18、自 然 ・環 境(天文・地質・動物・植物・都市環境 など)
19、文 化 交 流 (国内外交流・ボランティア・太鼓・社交ダンス・フォークダンス・レクリェーション など)
20、コ ラ ボ(特定の部門に属さず共同または個人で活動する)
21、地 域 文 化 (ジャンル混在の団体などが一定の地域に根ざした文化活動をしている)
22、文 化 サ ポ ー ト (文化活動をサポートを目的とする)
23、こ ど も 文 化 (子供を主体にした活動)
24、個  人 (文化活動をする個人会員)


第2章 役 員
第9条 (役 員) 本協会に次の役員を置く。
1)理事長          1名
2)副理事長        若干名
3)常務理事(事務局長) 1名
4)常任理事        若干名
5)理事           30名程度
6)会計監査        2名
2、 本協会に次の役員を置くことができる。
1)名誉会長        1名
2)顧 問         若干名
第10条 (役員の選出) 役員の選出は次のとおりとする。
1)理事長・副理事長・常務理事は、別に定めるところにより決定する。
2)常任理事は委員会毎の理事の互選による。
3)理事は所属する部門の団体代表者の互選による。尚、理事は1部門1名を原則とする。
4)会計監査は常任理事会で推薦し、評議会員において決定する。
5)名誉会長及び顧問は常任理事会において決定し、評議員会において承認を求めるものとする。
第11条 (役員の職務) 役員の職務は次のとおりとする。
1)理事長は常任理事会及び理事会を統括する。
2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3)常務理事(事務局長)は本協会の日常の業務を処理する。
4)常任理事は会務のうち特に必要な事項を審議し執行する。
5)理事は会務を審議し執行する。
6)会計監査は会計を監査する。
7)顧問は理事長の諮問に応ずる。
第12条 (役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任することができる。但し、理事長、副理事長、常務理事は特別な場合を除き再再任はしない
2、 役員に欠員が生じたときは、必要により補充する。但し、任期は前任者の残任期間とする。
3、 役員の辞任または任期満了の場合において、後任の者が就任するまではその職務を行うものとする。


第3章 会 議
第13条 (会 議) 本協会に次の会議を置く。
評議会・常任理事会及び理事会は理事長が必要に応じ、これを招集する。
幹事会は各部門長が必要に応じ、これを招集する。
1)評議員会
2)常任理事会
3)理事会(理事で構成し、別に定める委員会毎に分かれて行う)
4)幹事会(部門に所属する団体代表者で構成し、部門毎に行う)
2、 会議は、構成員の2分の1以上の主席がなければ、開会することができない。
3、 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
4、 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、他の構成員を代理として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規程の適用については、会議に出席にしたものとみなす。
第14条 (評議員会) 評議員会は100名程度の代議員制とし、委員会毎の会員数に比例した人数により選出された団体代表者 及び個人の正会員で構成し、次の事項を審議し決定する。
1)規約の制定及び改廃
2)事業の報告及び計画
3)予算及び決算
4)その他重要事項
第15条 (常任理事会) 常任理事会は次の事項を審議し決定する。
1)評議員によって決定された委任事項
2)会務の運営、執行に関する事項
3)その他
第16条 (理 事 会) 理事会は常任理事会において、特に必要と認める事項について審議し決定する。
第17条 (幹 事 会) 幹事会は部門内の分野の代表者で構成し、部門内の諸事項について協議・調整をおこなう。


第4章 会 計
第18条 (経 費) 本協会の経費は会費・補助金・寄付金・及びその他の収入をもってあてる。
第19条 (予算・決算) 本協会の収支予算は、評議員会の決議により定め、収支決算は会計年度終了後、会計監査を経て次の評議員会で承認を得なければならない。
第20条 (会計年度) 本協会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 (会計経理) 本協会の会計経理は、理事会の議決を経て別に定める。


第5章 事務局
第22条 (事務局) 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
第23条 (運 営) 事務局の運営に関しては、常任理事会の議決を経て別に定める。


第6章 補 則
第24条 本協会の規約の施行について必要な事項は、常任理事会の議決を経て、別途定めることができる。

附則
1、この規約は平成6年7月1日から施行する
2、この規約は平成7年6月11日に一部改正
3、この規約は平成9年4月27日に一部改正
4、この規約は平成10年5月10日に一部改正
5、この規約は平成15年4月26日に一部改正
6、この規約は平成19年6月16日に一部改正